皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム佐藤です。
昨今、タイ国では、Cannabisを使用した清涼飲料水、化粧品が多く見受けられ、
弊社でも、飲食業界及び、医療業界の企業からお話しをいただくこと増えてきました。
この背景としては、2021年2月、タイ政府は、大麻に関する規制を緩和させたことにあります。具体的には、カンナビス及びヘンプの葉・茎・幹・根が第五種麻薬指定リストから除外され、医療、医薬品、健康食品及び化粧品等の商業利用やタイ当局に申請・許可を受けた方の医療目的の栽培等が可能となっていました。
このような中、タイ政府は、2022年6月9日付け、正式に医療等を目的とした大麻の家庭栽培の解禁を発表しました。本発表により、タイ国ビジネスにおいて、かなり広範囲に大麻が運用され、それに付随するビジネスを含め、今後のタイ国マーケットが期待されています。
【対象・許可】
向精神作用のあるテトラヒドロカンナビノール(THC)の含有量が0.2%以下の品種が対象となり、該当量の家庭栽培は、許可不要となりますので、商業目的である場合は、
許可申請が必要となります。
【留意点】
在タイ日本大使館では、大麻に関する注意喚起が次のように行われています。
ここでポイントとはなるのは、「タイを含む海外に居住する日本人」です。
これらタイ企業による大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡に何らかの形で関与する場合のビジネスを日本人が行う場合は、法に抵触しないのか等の不透明な点があります。
また、タイ国における外国人であるの日本人は、これらのビジネスに関連するサービスにより、何らかの規制又は投資奨励を受ける可能性はあるのかが明確ではありません。
この点において、弊社では、タイ人弁護士による担当官への質疑及び、調査を含めた意見書の作成が可能でございます。
もしご興味がございましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
在タイ日本大使館:
「日本では大麻取締法において、大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。また、同法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人が大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には、同様に処罰対象となることがあります。非合法的な大麻やその他規制薬物等の所持や使用等により警察に拘束される事案も存在しておりますところ、在留邦人の皆様及び渡航者の皆様におかれましては、日本及びタイの法律を遵守された上、日本国外であっても安易に大麻に手を出さないように注意願います。」
参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210506.html
