【新型コロナウイルス関連補償】社会保険庁による給与の40%保障について
  
Topic : Labor
Country : Myanmar

ミャンマーでは新型コロナウイルス感染拡大の影響で、飲食や医薬品、物流などの例外とされた業種以外の企業において出勤の規制を促す旨の通達が発表されました。
(※今回のアナウンスは原則通勤も行わないようにとする指示となっていますが、保健・スポーツ省より通達があり同省の指定の基準を満たしている企業は10月12日より事業を再開できるとのことです。)

この規制に関連して、ミャンマーの社会保障に関する機関である社会保険庁(SSB)より出勤の規制対象となった業種のうち、社会保障に加入している企業の従業員へ給与の補填がある旨の通達が発表されています。

 

この通達はSSBの支払いをしている企業を対象に2020年6月の給与を基準として、自宅待機要請の対象となっている企業の従業員の給与の40%を補填するものとなっております。

なお、こちらの「賃金」の定義に関しまして、SSBでは従来300,000MMK以上の給与を一律で300,000MMKとして扱っている関係上、40%保証の対象となる賃金も300,000MMKが最大額となっていますので注意が必要です。
(補償額=6月分給与(最大300,000MMK)×40%)

 

申請自体はすでに開始しており、

  • 2020年9月23日まで勤務している従業員
  • 2020年6月に、2020年6月のSSB料の支払をしている場合
  • 2020年7月~9月の間に2020年6月の保険料の支払をしている場合
  • 2020年7月1日以降に採用した従業員のうち、2020年9月23日まで働いていて、2020年8月にSSB料の支払をした従業員

の申請が可能です。

 

なお、給与を100%支給している場合にも給付を受けることが可能ですが、こちらは従業員へ支給が必要か、企業側で受領するべきかといういう指示は明確には発表されておりません。

ただし、2020年7月1日以降に離職、死亡や定年退職となった場合や2020年7月1日~2020年9月28日に事業を閉鎖していた場合には受給できません。

 

申請はオンラインもしくは書類の提出をもって行うことが可能です。
しかしながら、オンラインの場合エラーやメンテナンスが起こることも多くありますのでお気を付け下さい。

書類をSSBに提出する場合の必要書類は以下の通りです。

  •  申請書
  •  給与及びSSBの支払い金額の一覧
  •  40%の補填申込書
  • - 6月~8月にSSBへの支払い時に提出したすべての書類及び領収書

 

申請後、10日ほどで結果が発表され、給付はすでに始まっている他、日系企業の受給実績もあります。
申請は企業単位で行うこととなります。弊社にて確認したころ正式な期限などは設けられていないものの、急な終了に備えて早めに申請することを弊社ではおすすめしています。

※今回の規制は自宅待機の対象となった企業のみに該当するものの為、以下のリストに記載されている事業は申請することはできません。
​​​​​​https:/ssbmyanmar.org/portal/pagesigninandsignup(ミャンマー語)

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo