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本日は、インドネシアの耐用年数について記載いたします。
耐用年数における税法 (財務大臣規則第 72 号 (2023年))
① 第 1 分類 ⇒ 4年
② 第 2 分類 ⇒ 8年
③ 第 3 分類 ⇒ 16年
④ 第 4 分類 ⇒ 20年
各分類については、下記をご確認ください。
① 第 1 分類
定率法(50%)、もしくは 定額法(25%)
例)コンピュータ、プリンター、スキャナー、木製・ラタン製家具および設備、オフィス機 器、モーターバイク、特定産業/サービス業用の特殊工具器具、キッチン器具、農・ 林・漁業の手工具、飲食業で使用される軽機器、公共輸送に使用される自動車、セミ コンダクター業の設備、深海錨器具レンタルや移動体通信サービスのための基地局 管理局の工具とアクセサリー
② 第 2 分類
定率法(25%)もしくは 定額法(12.5%)
例)金属製家具・器具、エアコン、自動車、バス、トラック、スピードボート、コンテナ 等、農・林・漁・飲食・軽機械工業で使用される機械、製材機器、建設機械、輸送用重 車両・倉庫・通信・テレコム設備、セミコンダクター業の設備、深海錨器具レンタルの 工具、移動体通信サービスのための基地局管理局の工具
③ 第 3 分類
定率法(12.5%)もしくは 定額法(6.25%)
例)石油・天然ガス以外の採掘用機械、繊維・材木・化学・機械工業用の機械、重機 器、輸送・通信用のドック・船舶、他の分類に含まれていないその他の資産
④ 第 4 分類
定率法(10%)もしくは 定額法(5%)
例)建設用重機器、機関車、鉄道車両、船舶、ドック
参照:添付法令の、耐用年数については第2条、分類詳細については、P24以降を参照いただけばと思います。
会計上の耐用年数は、会社の経営陣によって定めることが可能でございますが、
年次法人税申告の際に再計算が必要になる場合があるため、特に指定がない場合は、税法の耐用年数を使われるケースが多くございます。
以上、お読みいただきありがとうございました。