※インドネシアで設立可能な駐在員事務所は下記3つの形態です。
①外国駐在員事務所
②商事駐在員事務所
③建設駐在員事務所
上記のような駐在員事務所は、収益活動をする団体ではなく、法人所得税額も発生しません(ゼロ)。またPKP番号(付加価値税番号)も取得しないこととなりますので、報告も勿論ございません。
基本的には、源泉税(PPh21、PPH4-2、PPh23)の納税、申告がメインです。
一方で、毎年の確定申告の際には、駐在員事務所の費用の発生状況を報告する必要があります。
税務側としては、それら費用の発生状況から、
①収益活動の有無
②諸費用から源泉税は的確に源泉されているか否か
を判断していると考えられます。
収益活動をしているのではないかと捉えられやすい、「材料費」や「部品や機械装置購入」等の費用はなるべく発生させないのが基本となります。
参考までに、①と②に関しては、その機能が下記の通り定められています。
①外国駐在員事務所(KPPA)
KPPAの機能:
―親会社の企業利益の管理
―インドネシアで事業を設立し、開発する準備
②商事駐在員事務所
KP3Aの機能:
―インドネシアの企業やユーザーに対し、親会社の製品の紹介とプロモーション、宣伝ならびに情報または使用法および輸入方法を提供
―親会社の製品をインドネシア国内で販売するための市場調査の実施と調査
(インドネシア国内の会社を指名した)海外の親会社が必要とする品物の市場調査、ならびにインドネシアの会社への輸出条件に関する情報提供
―親会社が輸出目的で指名した、インドネシア国内の会社を代表して契約を締結
また、駐在員事務所が、銀行に預金をおいていて、受取利息(金利)が発生する場合に関してはどうなるのでしょうか。
こちらに関しては、事業活動から発生する収益ではないため、問題ございません。
金利についても最終分離課税(PPh4-2ファイナルタックス20%)されており、インドネシアできちんと課税されているという認識のため、税務的に問題はないので、ご安心頂ければと思います。
この記事に対するご質問・その他インドネシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。