個人の所得に関わるPPhは以下の通りとなります。

PPh21については、日本でもなじみの強い毎月の給与額を基に計算される源泉となります。これはインドネシア法人より支払われる給与に基づいて計算されるため、インドネシア法人でのみ給与を受け取っている方はPPh21のみで所得税の支払いは概ね完結します。
次に、PPh25につきましてこれは昨年度の確定申告の際に支払った所得税を基に、12等分した金額を毎月支払うという源泉税になります。前年の実績を基にするため、赴任1年目にPPh25は発生しません。
PPh29は通常、給与額が前年と変更ない場合は発生しません(赴任1年目の方を除く)。インドネシアではPPh21とPPh25により、インドネシア国内所得及びインドネシア国外所得についても毎月源泉税を支払っています。その為、大きな為替の変動などがない限りは通常、確定申告のタイミングでの追加での支払いは発生しません。
また、家族を帯同していて家族VISAでインドネシアに滞在している家族に所得がある際はスポンサーとなっている方のVISAに紐づくNPWPで所得税の申告を行うためPPh29が必ず発生するようになります。
PPh24は、インドネシア国外で支払った所得税をインドネシアで控除できるというものになっています。一般的に、インドネシアに赴任される方は日本で非居住者となり日本で所得税や住民税の支払いがなくなるため、ほとんどの方がインドネシア滞在時に使用することはないと思われます。
この記事に対するご質問・その他インドネシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。