インドネシアでビジネスを行う際、付加価値税(VAT)の徴収と申告において税務インボイス(Faktur Pajak)が必要です。この記事では、インドネシアの付加価値税(VAT)に関連する税務インボイスについて、わかりやすく解説します。
1.税務インボイスとは?
税務インボイスとは、付加価値税(VAT)が課される取引において発行される公式な請求書です。VATは消費者が間接的に負担する税金であり、企業が徴収し納付します。インドネシアでは、課税事業者が商品やサービスを提供した際にこのインボイスを発行します。そして購入者は、このインボイスを保管し、VAT申告や還付請求の際に証拠として使用します。
2.発行の要件
税務インボイスには、法定で定められた記載項目があります。特に重要なのは、TAX INVOICE NUMBERであり、これは法定の方式で番号が割り振られます。
また、インボイスには以下の情報が含まれている必要があります:
- 供給者と購入者の詳細
- 取引日
- 商品またはサービスの詳細
- 税抜価格とVAT額
税務インボイスの発行は全てオンラインで行われますが、これらの情報に不備があると、税務調査で指摘される可能性がありますのでご注意ください。
3.付加価値税(VAT)の納付
インドネシアのVAT率は現在11%であり、多くの国内取引に適用されます。課税対象には物品の輸入やサービスの提供などが含まれます。課税事業者は、売上時に受け取ったVAT(アウトプットVAT)と仕入れ時に支払ったVAT(インプットVAT)の差額を納付します。この差額が実際に納付するべきVAT額となります。
4.注意点とリスク
税務インボイスは、特に還付請求時に税務調査の対象となりやすいため、正確な記載と適切な管理が重要です。また、破損や不要な項目の記載なども指摘されることがありますので注意しましょう。
5.インドネシアビジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください
今回は「インドネシアの税務インボイス」について解説しました。
私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。
海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。
本稿で解説した、インドネシア税務に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事は、インドネシアに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。