インドネシアにおけるPPh26(海外サービスに対する源泉税)とは?
  
Topic : Tax
Country : Indonesia

サービス等の国外取引に関わる納税の基本は、「価値が生まれたところで納税」です。

インドネシアにおいて、サービスが提供され、価値が発生した場合には、当該サービスへの対価はインドネシア課税地域内で発生した所得であり、その所得に伴う税金を徴税する権利は、インドネシアに帰属します。

 

しかし、サービス提供者(=Invoice発行者)が海外企業の場合、インドネシアの税金を納税するのは難しい。そこで請求を受けたインドネシアにある会社が、Invoiceで請求された売上から源泉、納税します。

この仕組みがPPh26(20%)です。

 

よく該当する一例として、インドネシア日系企業と、日本親子会社間のロイヤリティ分を、海外送金する際にもこちらのPPh26を加味する必要があります。

ちなみに、日本とインドネシアには租税条約が締結されており、居住証明書手続きを行うことで、PPh26の%を下げることが可能です。
この居住者証明書は、インドネシア国税当局の指定のフォーマットがあります。請求者側の管轄税務署に、インドネシアとの租税条約締結国の居住者であることを証明してもらうものです。

また、新規赴任者の方で、NPWP(納税番号)を取得する前に、インドネシア現地で給与を発生させると、PPh26が該当することになり、より多く源泉されてしまいますので、注意が必要です。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました。
 

Creater : kimura shinya