オムニバス法では、以前の方と比べ操業開始段階において発生したVATに関して相殺可能な範囲を拡大しています。
以前のVAT 法では、操業準備期に発生した仮払いVAT は、PKP事業者 である場合、資本財の購入で発生した場合のみ相殺が認められていました。
オムニバス法では、生産開始前段階で相殺可能な仮払いVAT の範囲を、操業開始前の準備期間に発生した全ての仮払 VAT に拡大しています。
また、以前は操業開始前の事業者には月次での還付が認められていましたが、こちらについてはオムニバス法で削除されており生産開始となるまでは仮払VATの還付請求はできません。
この、操業前のVATの取り扱いは大きな悩みの種でしたが、これからインドネシアへ投資をする企業にとっては、すこしメリットのある法改正になったと言えます。
この記事に対するご質問・その他インドネシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。