インドネシアと租税条約結んでいる国との間で、租税条約を適用させるためには税務署へのDGTフォームの提出が必要になります。
DGTフォームとは、通常居住証明と訳され、インドネシア国外への利息・ロイヤリティを支払う際に納税する源泉税(PPh26) の減税のために必要な資料となります。
日本の管轄税務署では、DGTフォームの日本語訳と翻訳前のフォームとの少しのフォーマットの違いや、日本語訳が理解できないといった理由から承認印を押してくれないといったケースがあります。
その為、DGTフォームの申請を行う場合は時間の余裕をもって手続きを行うことをお勧めいたします。
また、こちらは1度申請すれば永久に使えるというものではなく毎年申請が必要になるものとなりますので毎年どの時期に申請を行わなければならないのかは自社内で管理する必要があります。
もし、DGTフォームの申請を忘れて減税した金額で納税・申告をしていた場合この期間に関しては追徴及びペナルティが発生しますのでご注意ください。
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