売上のキャンセルや請求書の発行ミスなどの理由でVATのキャンセルを行いたいというお話をいただくことがございます。
VATのキャンセルについては、会計期間中のキャンセルであれば問題なく行うことがかのうですが、期が代わった後でのVATのキャンセルは、以下の通りの条件がございます。
1)該当年度の監査を受けていないこと、受けている場合、監査人による修正が可能であること
2)該当年度の法人税が完了している場合は修正申告が必要
3)該当年度に税務調査を受けていないこと
あまりにも修正金額が多いケースや、修正後に還付請求を行った場合には税務調査が実施されることがありますのでご注意ください。
この記事に対するご質問・その他インドネシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。