本帰国されることになった場合には、さまざまな手続きが発生しますが、基本的な流れを抑えていれば非常に分かりやすいものです。
大きく下記3点がポイントとなります。
①BPJS(社会保障)の抹消手続き・JHTの還付手続き
②EPO(KITAS抹消手続き)
③税務関連;個人の確定申告、ならびに税務調査
まず①のBPJS(社会保障)抹消手続きをBPJSシステムを通じて行います。
各企業のHR担当の方が基本的に行うことができるかとは存じます。
併せて、BPJSのうちJHT(高齢保障)に関しては積立金の返還申請手続きを行います。
こちらはBPJSオフィスにおける窓口でのインタビュー後(※2020年12月現在コロナの関係で、インタビューがオンラインに変更になりつつあるようです)7日~14日程で、本人名義の個人口座に返還されます。
②EPO(KITAS抹消手続き)を行います。
EPO7日以内にインドネシアを
③税務関連;個人の確定申告、ならびに税務調査
NPWPがActiveである月までの確定申告を行います。
例えば2017年1月からインドネシアに入国、NPWP取得であり、2018年1月末にインドネシアから日本へ本帰国する場合には、2017年分確定申告は勿論のこと、2018年1月末までの分の確定申告も行います。
後、EPO手続きのなされたパスポートコピーをもってNPWP(税務番号)の抹消手続きに入ります。
NPWP(税務番号)抹消申請自体は、5日程度で終了しますが、その後個人に税務調査が約1年ほど入ることとなります。
抹消手続きを行わない場合、何年後かに、インドネシアに出張や観光できた際に、入国はできたものの、出国できなくなる実例もあったようですので、ステップをきちんとふんでおくことが求められます。
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