インドネシアの所得税法第2条(3)a.では、「インドネシアに居住している個人、12か月以内183日を超えて滞在する個人、もしくは当該課税年度においてインドネシアに滞在し、かつインドネシアに居住する意思を有する個人」は課税対象であると定義しています。
しかし上記に関して直近発表されたオムニバス法では、「国外課税対象者」の内容が少々変更され、その範囲が狭まる見込みです。
「国外課税対象者」の部分にて、「インドネシアに居住していない個人、もしくは居住場所、主な活動場所、日常生活場所、課税ステータス、その他条件を満たしえている12か月間で183日未満の外国人滞在者」
と、外国人滞在者の条件が追加されています。
ただし、上記がどのような条件であれば国外課税対象者の条件を満たすのか、詳細に関して、今後財務大臣令などで規定される見込みとなります。
2020年度分においても、駐在員の方はそろそろ個人確定申告の準備時期ですが、上記項目に関して詳細な発表はいまだ出ておりませんので(2020年12月10日現在)、これまでと同じ様に考える必要性があると判断します。
アップデートあった際には、随時共有させて頂ければと存じます。
これまでの所得税法第2条に関して言えば、「インドネシアに滞在する意思を有する個人」とは、インドネシアにて1年滞在のKITAS(居住許可)ならびにNPWP(税務番号)を取得し、インドネシアにて全世界所得を納税申告しなければならないことになります。
イメージとしては、居住する瞬間から、税務番号を取得して、納税義務が発生することとなります。
一方で、他滞在ビザ等によって、出張ベースでインドネシアに滞在し、183日を超えてしまった場合もあるかもしれません。こちらのケースでも同様に、1年間のうち183日を超えてしまった場合もインドネシアで納税する義務が税法的には発生することになります。
しかしながら、上記の場合NPWPを保持しているわけではないので、実務上税務署に納税、申告するのは不可能ということになります。
結論としては、1年滞在のKITASならびに、NPWP保持する以外の場合では、1年間のうち、183日を超える出張はしないことを意識する必要があります。
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