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今回は、PPh26についてご説明します。インドネシアの駐在員の皆様には馴染み深い税金かと思いますが、意外とうっかりトラブルが多い税金でもありますのでもう一度おさらいしたいと思います。
【PPh26とは】
所得税法第26条に規定される、インドネシア国外サービスにかかる源泉税で、基本税率は20%です。
サービス提供者(=Invoice発行者)が海外企業の場合、請求を受けたインドネシアにある会社が、Invoiceで請求された売上から源泉、納税申告します。
納税期限:毎翌月10日まで 申告期限:毎翌月20日まで
PPh26の税率は20%ですが、日本とインドネシア政府間の租税条約によりPPh26の税率を10%に軽減することが可能です。
10%の軽減税率を利用するためには、日本の税務署でDGT(居住証明)申請を行います。
まず、サービス提供(日本)側が所定のDGTフォームに記入して、日本の税務署に申請、受理されると、DGT受領証が発行されます。
その後、サービス受領(インドネシア)側が翌月のPPh26申告時に、DGT受領証を申告書に添付します。
ここで、トラブル事例をいくつかご紹介します。
トラブル①:日本の税務署に申請を却下されてしまった。
特に地方の税務署によっては、インドネシアの税務に慣れておらず申請が却下されてしまう場合があります。
その場合は、DGTフォームの日本語訳を添付して申請すると、スムーズに手続きができるようです。
※弊社ではDGTフォームの日本語訳をご提供することも可能です。
トラブル②:2年前のDGT受領証を使用していたら、税務署から追徴通知が来てしまった。
DGT受領証の有効期間は、1年間です。
そのため、継続して国外取引がある場合は、毎年DGT申請を行うようにしましょう。
万が一、DGT受領証の有効期限が切れてしまったまま10%で納税申告をしていた場合は、その期間について追徴及びペナルティが発生しますのでご注意ください。
以上、お読みいただきありがとうございました!