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本日は、配当金の源泉の取り扱いについて記載いたします。
国外へ配当を支払う場合、所得税法第26条(PPh26)の対象となり、20%の源泉が発生します。
株主が日本法人の場合、
日本とインドネシアは租税条約の締結国のため、20%のところを、DGTフォームを作成、日本の税務署より承認がある場合、10%まで減額することが可能になります。
実際のPPh26の納税、申告は、配当を支払った翌月になりますので、配当金を支払うまでにご準備いただければ問題ございません。
DGTフォームに配当支払い先(株主)の情報を記入いただき、日本の管轄税務署へご提出ください。
また、フォームは配当を支払う会社分それぞれご準備が必要になりますので、あらかじめご注意ください。
以上、お読みいただきありがとうございました。