12月決算の企業は、6月末が最終の法人税申告でしたが、いかがでしたでしょうか。
2年度以降は、PPh25とよばれる予定納付が発生する企業もあるかと思いますが、さてどのように算出されるのでしょうか。
- 法人税支払い額を、翌年度より12等分し毎月支払い
- 法人税トータル額を、翌年度より12等分し毎月支払い
正解は2)のトータル額になります。
1)の認識でいると、3年目以降、予納と法人税の差額を「支払い額」とし、その「支払い額」を12等分してしまう恐れがあります。
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