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今回はVAT(PPN)の処理と還付について解説します。
①VAT(PPN)の基礎知識
インドネシアのVATも基本的に日本と同じ処理方法で、仮受VAT(Output VAT)と仮払VAT(Input VAT)を相殺して納税申告を行います。
※インドネシア語では、VATのことをPPN(Pajak Pertambahan Nilai)とも表記します。
日本との違いは、インドネシアでは毎月末VATの納税申告が必要です。
②VAT課税事業者(PKP)について
インドネシアでは全ての企業がVAT処理を行っているわけではありません。
というのも、年間売上高が48億ルピア未満の小規模事業者はVAT課税事業者登録(=PKP)の義務がないためです。
加えて、PKP事業者であってもInput VATを控除できない場合もあります。
例として、Output VATが0%課税となる業種(病院等)は、PKP事業者であっても仕入などによるInput VATを控除することは出来ません。
また、法人清算手続き中に発生したInput VATも、事業と関係がないとして一部還付が認められなかった事例もあります。
③VATの還付について
VATの還付のタイミングは一年に一度となります。
なお、還付申請をすれば即全額返金されるわけではなく、必ず税務調査が行われ、約1年間の調査の結果税務署に認められた金額のみが還付されます。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。