オムニバス法により外国人の所得の課税範囲について以下のような変更がありました。
以下の条件を満たす外国人は、インドネシア国内での所得のみが課税対象となる。
・特定の専門知識を有する
・インドネシアで納税者となってから4課税年度以内
2.インドネシア国外所得が、インドネシアに対する業務の報酬としての所得の場合にはインドネシア国内課税所得となる
3.租税条約を適用する場合は除く
また、細則により特定の専門的知識とは25種類の国際標準職業分類コード(ISCO)が規定されており以下の通りとなっています。

こちらの規定の適用を受けたい場合には、税務署へ別途申請が必要となる。申請の際必要となる資料は以下の3点となります。
・専門の証明書※1
・卒業証明書
・5年以上の実務経験
※1 インドネシア国内又は出身国で発行されたもの
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