インドネシア外国人の確定申告
  
Topic : Tax
Country : Indonesia

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今回は、インドネシアでの外国人(日本人)の確定申告について紹介いたします。

 

インドネシアに居住する外国人は、該当年度の1月~12月分の確定申告をインドネシアで全世界所得として申告します。

期限は、翌年の3月末までに納税、申告になります。

 

インドネシアで支給されている所得に対しては、所得税法第21条(PPh21)が適用され、支給時に課税の対象となります。

インドネシア以外で、支給されている所得に対しては、各国の規定や租税条約によりますが、

原則国外で控除された所得税は、所得税法第24条(PPh24)の扱いとなり、確定申告の際に納税額から控除が可能な場合もあります。

 

また、オムニバス法の施行に伴い、現物支給が課税の対象となります。

住居の家賃を会社が負担している場合、2,000,000RP以下の部分については課税とならないとされました。

その為、10,000,000Rpのアパートメントを会社契約で賃貸している場合は、2,000,000Rpを超える8,000,000RPが現物支給の課税部分として取り扱われます。

 

1-6月までの現物支給分について、源泉徴収されていないものは確定申告時に7-12月の現物支給については各月のPPh21での源泉徴収とする旨も記載されております。

その他の現物支給の規制は該当の法令部分の日本語訳を添付しております(Wiki Investmant内のみ)のでご参照ください。

 

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

 

 

Creater : Saori Kaname