インドネシアでは、外貨建ての取引やドル預金などにより非常に決算書上大きな為替差損が計上される場合があります。
このような場合、企業の担当者様はこの大きな費用を損金算入できないものかと考えると思います。
インドネシアでは、通常時の営業活動での取引にて発生する為替差損は税務上の損金算入にすることが可能です。しかし、Final Tax(最終分離課税)に関係する為替差損については、税務上の損金算入とすることができません。
実務上では、外貨預金に関する為替差損は当該預金に関する利息がFinal Taxの扱いとなるため税務上損金不算入とされる場合が多くなっています。
また、インドネシアでは法人所得税の確定申告の際に、還付側(期中での源泉所得税の支払額の方が確定申告での法人税額より多き場合)での申請となると税務調査が行われます。
損金算入についても、日本とは扱いが異なる項目も多数ございますので還付側で申告の際は十分に調べたのちに納税・申告を行った方がよいといえます。
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