皆さま、こんにちは。
今回は、インドネシアでの現物支給について、『財務相令 2023 年第 66 号』にて、7月1日から施行されました。
住居については、200万ルピア/月 の支給までは課税対象外となり、
車については、車両を支給する従業員の平均総収入が、1億ルピア/月 以下の場合課税対象外となります。
その他の課税対象外の内容は、下記になります。
1.全従業員に支給される飲食品
2.特定地域で提供される現物または経済的便益
3.業務遂行のために雇用者によって提供される必要がある現物ま
たは経済的便益
4.国家予算や地方予算を財源とする現物または経済的便益
5.特定種類の現物または経済的便益
上記(5.)には、業務で使用するパソコンや携帯電話が含まれます。
以上、よろしくお願いいたします。