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今回は
【シンガポールの雇用契約について】というテーマで、お話していこうと思います。
シンガポールの雇用契約について
シンガポールでは、雇用契約は書面または口頭により締結されるものと定められています。ただし、多くの企業では紛争を回避するために書面により契約を締結しています。
一般にシンガポールの雇用契約書はオファーレターとひとまとめにした形式で、Letter of Appointment(LOA)と呼ばれます。
末尾に雇用者、従業員のそれぞれが署名をする欄が設けられ、2部作成してそれぞれが1部ずつ保管するのが通常の扱いです。
内容としては、必須合意事項としてKey Employment Terms(KETs)とまとめられる各項目が網羅されているべきとされており、主に就業時間、残業代支給の有無、ボーナスの有無、就業開始日、雇用期間、各種休暇や福利などを明示する必要があります。
期間については、雇用者と労働者との合意した期間となり、期間の定めのない従業員に関しては、一般に「定年まで」などと条項を設けます。
日本の労働契約書をそのまま使用したときなどは、シンガポールの労働法制や実務にそぐわないことが多くあります。
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