フィリピンの内国歳入庁であるBIR(Bureau of Internal Revenue)より
Revenue Memorandum Circular No.39-2024が発表されました。
今回は、個人事業主としての所得がある納税者に対しての内容となっております。
2024年4月15日は、企業だけでなく個人の確定申告の提出期限となっております。
個人事業主(Sole proprietorship)としての所得がある場合、
つまり個人事業を経営している、または、従業員としての給与だけでなく個人事業での所得もある
納税者についてはBIR Form No. 1701(年次申告書)を使用します。
その際、BIRのオンラインシステムであるeFPS(Electronic Filing and Payment System)にて
当該フォームが有効化されました。
そのため、今回の申告についてシステムに登録をされている納税者は原則、eFPS上での申告をします。
万が一、当発表(2024年3月14日)よりも以前に従来の方法で申告を完了している場合は
eFPSでの再提出は必要ありません。