<PE認定の概要>
通常、フィリピンにPE(Permanent Establishment=恒久的施設)を設けて事業活動を行う場合、フィリピン現地において納税義務が発生することになります。
一方、フィリピン国内に活動拠点を設けず、日本からの輸出販売・サービス提供やフィリピン国内の代理店等を通じて事業活動を行う場合、基本的に現地にPEが存在しないとみなされるため、現地で所得課税が行われることはありません。
しかし、仮にフィリピン国内にPEが存在しない場合であっても、たとえば自社の社員が長期間フィリピンに滞在し、実質的に拠点を設けて営業活動をしているものとフィリピンの税務当局に認定された場合には、前述のPE認定課税が行われるケースも想定されるため、注意が必要です。
(現状、PE課税の税務調査や通常の税務調査時に指摘されるといったケースは稀だと存じます。)
以下詳細なケースをご紹介します。
<ケース1>
日本とフィリピンとの間の業務委託契約で日本からフィリピンへ人員を派遣し業務を行う場合、その期間が一定期間を超える場合、税務当局よりPEが存在するとみなされ認定課税を受ける
<ケース2>
駐在員事務所がある場合、本来は禁止されている営業活動を行っているものとみなされ、これをPE(親会社の支店)として認定され、発生した利益に対して課税される。
<ケース3>
日本企業がフィリピンに関係会社を有していて、その関係会社の業務が実質的に日本企業が行うべき行為(親会社名での契約代理行為など)である場合、子会社を独立した事業体ではなく、日本親会社の一部として現地で課税される。
<ケース4>
フィリピン法人の第三者であるA社への販売取引において、A社の売上の大半が日本企業の製品であり、A社は当社の従属代理人であるとしてPE認定される。
また、どの利害関係者もフィリピン現地法人、PEを有さないケースでは、フィリピン源泉の所得に対して30%の最終源泉税が課税されることとなりますので、その点もご注意ください。
(租税条約において軽減税率が適用できる可能性有)
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