発行日:2025年12月12日
フィリピン内国歳入庁(BIR)は、RMC No.109-2025を発行し、RMC No.107-2025(2025年11月24日発効)に基づく税務調査停止措置の運用内容を明確化しました。
本措置により、内国歳入庁長官(CIR)が解除命令を出すまで、全国におけるすべての現地税務調査および関連業務が一時停止されます。
停止対象となる業務
以下の業務は一時停止されます。
停止対象外(継続される業務)
1.緊急または法定期限のある案件
2.実施が義務付けられている調査
3.徴収関連業務(未納税対応)
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差押命令(Distraint / Levy)
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預金差押(Garnishment)
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押収通知
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納税督促状
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第三者照会(登記所、地方自治体等)
自主的な税務コンプライアンスについて
税務調査の停止は、通常の税務義務を免除するものではないため、企業は引き続き以下を行う必要があります。
登録、証明書発行、その他非調査業務は通常どおり行われます。
停止期間
税務調査は、CIRが正式な解除命令を発行するまで停止され、解除前に調査が再開されることはありません。
企業が取るべきアクション
BIRの税務調査停止期間中であっても申告・納税義務は通常どおり継続するため、日系企業は例外対象案件の有無を確認した上で、この期間を活用して過去年度の税務書類や申告内容を整理・是正し、将来の調査再開に備えることが重要です。