フィリピンの内国歳入であるBIR(Bureau of Internal Revenue)より
Revenue Memorandum Circular No.31-2024が発行されました。
今回は、企業が従業員の新規雇用をした際などに行う従業員のTIN(税務番号)登録についてです。
従来では各管轄のRDO(Revenue District Office)にてこの手続きを行っていましたが
これからBIRのオンラインシステムであるORUS(Online Registartion and Update System)または
BIR Chatbot Reiveにて行います。
RDOでの手続きが必要なケースは下記の通りです。
1.オンラインシステムがなんらかの形で使用不可の場合
2.該当従業員の税務情報についてBIRが個別に確認する必要がある場合
3.該当従業員が既にTINを持っている場合
4.類似または複数のTINを持っている場合
主な税務情報についてはORUSをはじめとする公式のオンラインシステムで閲覧が可能です。