RA第12120号 第38条に基づく財政インセンティブの適用ガイドラインについて
  
Topic : Tax
Country : Philippines

フィリピン税務アップデート
RA第12120号 第38条に基づく財政インセンティブの適用ガイドラインについて

フィリピン内国歳入庁(BIR)は、共和国法第12120号(RA No. 12120)第38条を実施するため、歳入規則(Revenue Regulations:RR)第2-2026号を公布しました。本規則は、特に国内産天然ガス(Indigenous Natural Gas)を中心としたエネルギー分野に対する財政インセンティブの適用指針を定めるものです。


■ VAT免税の対象範囲

本規則に基づき、以下の取引について付加価値税(VAT)の免税が適用されます。

  • 国内産天然ガスの販売および購入

  • 混合ガス(Aggregated Gas)のうち、国内産天然ガスに該当する部分

  • 国内産天然ガスを使用して発電された電力および付随サービス

また、当該免税は以下の関係者間の取引に適用されます。

  • アグリゲーター(集約事業者)

  • サプライヤー(供給者)

  • リセラー(再販業者)

  • エンドユーザー

  • エネルギー規制委員会(ERC)に認可された事業体


■ 免税適用のための必要書類(BIR Form 2550Q 添付)

VAT免税の適用を受けるためには、四半期VAT申告書(BIR Form 2550Q)に以下の書類を添付する必要があります。

1. 参加事業者(Participants)の場合

  • エネルギー省(DOE)石油産業管理局(OIMB)による、国内産天然ガスの販売事業に従事していることの証明(エンドースメント)

  • 当該課税四半期における販売量および国内産比率を示すDOE-OIMB認証書

2. 発電事業者(Generation Facilities)の場合

  • DOE電力産業管理局(EPIMB)による、国内産天然ガスを用いた発電事業に従事していることの証明(エンドースメント)

  • 当該課税四半期における国内産天然ガスによる発電量を示すDOE-EPIMB認証書


■ 重要な制限事項

混合ガス(Aggregated Gas)に関しては、VAT免税は按分適用となります。すなわち、国内産天然ガスに該当する割合のみが免税対象となり、輸入ガス部分については免税の対象外となります。


■ まとめ

今回のRR第2-2026号は、国内産天然ガスの活用促進を目的として、VAT免税の明確な適用基準を示したものです。特に、免税適用にあたってはDOEによる証明書類の取得およびBIRへの適切な提出が不可欠となります。

また、混合ガスに対する按分ルールなど、実務上の計算や管理が重要となる点にも留意が必要です。関連事業者におかれましては、適用要件およびコンプライアンス体制の整備を進めることが求められます。

Creater : 樹 杉原

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