インドネシアでは、大きく分けると2種類の税務調査があります。
- 通常の税務調査
- 税金還付の際の税務調査
通常の税務調査については、ランダムで税務調査が入るケースと通常の税務調査又は、税金還付に伴う税務調査の延長として過年度分まで遡って調査が入るケースがあります。
税務調査の流れを大まかにまとめると。
- 税務署からの通知が来る
- 税務調査に伴う書類の準備の要請
- 税務調査
- 財務調査結果の通知
- 異議申立て
- 再調査
- 支払額決定
という流れになります。⑦の支払額の決定でも納得がいかない場合は、追徴額の支払い後にさらに異議申し立てを行います。
税金の還付をすると、税務署が還付したくないから税務調査が入ると考えているかたもいらっしゃいますが、実際は所得税法の28条に還付は税務調査後に支払われると明記されている為に税務調査が行われています。
また、現在コロナによる優遇措置でPPn(VAT)の還付は最大50億ルピアまで税務調査なしで還付が可能です。
税務調査での注意点は、書類の提出期限までに提出された書類のみが税務調査で使用される書類となるので、期限後に新たな書類が出てきても当該税務調査では使用不可能となります。
その為、日ごろから会計・税務書類の管理や契約書の整理は行っておく必要があります。
インドネシアでビジネスを行う上で、税務調査は切っても切り離せない問題なので日ごろから税務調査に対する対応の準備や、会計事務所との連携の方法などを核任じておくとよいでしょう。
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