【配当について】
インドネシア子会社から資金を回収する方法として、ロイヤリティなどと同じく配当も一つの手段となっています。
インドネシア法人からの配当金については、特段上限の金額などの規制はありません。
注意点として、株主配当を行うためには過年度の繰越欠損が解消されていることが最低条件となります。
配当金支払い時の税率は通常、PPh26の20%が適用されます。
また、租税条約を適用することにより以下の税率で運用が可能です。

配当の支払いには株主総会での決議が必要となります。そのため、100%自社株のインドネシア子会社の配当の決議などを簡易的に行うことは問題ありませんが、必ず最低必要なプロセスを踏むことで、税務調査などで証拠などを求められた際に対応する必要があります。
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