【苦境にある企業は、雇用者は従業員を解雇することはできるのか?】
― 可能です。しかしながら、賃金を支払う必要があります。(労働法第98条)
退職の原因が雇用主にある場合、従業員は全額支払いを受けます。
一方で、もし従業員の責任である場合には支払われません。
また退職にはならないが、一時的に会社都合で休暇になる場合にも、それぞれの地域の最低賃金を支払うことになっています。
(労働法第98条3項)
したがって、従業員がCovid-19の流行のために退職するか、仕事を一時的に中断する場合、企業との合意に従って報酬が支払われますが、地域の最低賃金以上の支払いとなります。
地域ごとの最低賃金を次のように規定されています。(2019年法令90条第3条)
- リージョンI:VND 4,420,000/月
- リージョンII:VND 3,920,000 /月
- リージョンIII:VND 3,430,000 /月
- リージョンIV:VND 3,070,000/月
【Covid19による影響での、一方的な解雇は可能なのか??】
-可能とされています。
雇用主は、自然災害、火災、その他の不可抗力の理由(妨害行為、伝染病など)が発生した場合に、一方的に労働契約を解除する権利があります。
したがって、Covid19が流行している現在、雇用主は従業員との労働契約を一方的に解除することができることになります。
(2012年労働法第38条)
※契約を終了する前に、雇用主は事前に従業員に通知する必要有
- 無期限の労働契約の場合は少なくとも45日
- 有期労働契約の場合は少なくとも30日
- 季節労働契約場合または期間が12か月未満の特定の仕事の場合は最低3営業日
※この場合、12か月以上定期的に勤務する従業員に対しては、各年の月給の半分の額の退職金が支給されるとされています。
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