ベトナムの弔慰休暇制度:企業が知るべき休暇のルールと手続き
  
Topic : Labor
Country : Vietnam

ベトナムで事業を展開する際、労働者の休暇制度についての理解は重要ですが、特に、弔慰休暇は、従業員が家族の不幸に際して取得できる特別な休暇であり、企業として適切に対応することが求められます。この記事では、ベトナムの弔慰休暇制度や、企業が知っておくべきポイントついて詳しく解説します。

1.弔慰休暇とは?

 弔慰休暇は、従業員が家族の死去に伴い取得できる特別な有給休暇です。具体的には、配偶者や実親、養親、配偶者の実親や養親、実子または養子が亡くなった場合に3日間の有給休暇が与えられます。この制度は、労働者が悲しみの中で必要な時間を確保できるように設けられています。

2.その他の関連休暇

結婚休暇: 従業員自身の結婚の場合は3日間、子供の結婚の場合は1日の有給休暇が認められています。

祖父母や兄弟姉妹の死去: これらの場合には1日の無給休暇が認められます。

3.ベトナム労働法における規定

 ベトナム労働法では、従業員が少なくとも12か月以上勤務している場合、有給年次休暇を含む各種の特別休暇を取得する権利があります。通常の労働条件下では年間12日の有給休暇が与えられ、危険な環境で働く従業員にはさらに多くの日数が付与されます。また、5年ごとに1日の追加休暇が認められています。

4.企業への影響と対応策

 企業は、このような特別休暇を適切に管理するために、就業規則や社内ポリシーを明確にし、従業員への周知を徹底することが重要です。これにより、従業員が安心して仕事とプライベートを両立できる環境を企業として提供することができます。

 

5.ベトナムビジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください

 今回は「ベトナムの弔慰休暇制度」について解説しました。

 私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。

 海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

 本稿で解説した、ベトナムの休暇制度に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は、ベトナムに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

Creater : 清水 信太