こんにちは、ベトナム、ハノイ支部の小瀬です。
本日はベトナムの個人所得税を計算する際に論点となることが多くなる強制社会保険/それ以外の任意保険に対する控除についてお話したく思います。
【強制社会保険】
ベトナム人か外国人かを問わず、3か月以上ベトナムで就労する方は加入義務のあるこちら強制社会保険ですが(「社内異動者」であればこの社会保険の加入義務はなくなります)、従業員が支払った保険料は原則全額控除対象になります。
駐在員の方で日本でも社会保険に加入している場合、その支払い分も一定条件で控除可能になります。
条件:ベトナムの強制保険と同質のもの(健康保険、厚 生年金、雇用保険等)であり、書類として「社会保険料支 払証明書」などが必要となります。(ベトナム語)
【それ以外の任意保険】
任意保険に関しては原則控除不可となりますが、性質によっては控除可となる可能性がありますので、現状加入されているもの、あるいは加入予定のものがあれば詳細を渡航前に専門家へご共有いただくとよいかと思われます。
例:非累積保険(医療保険、自動車保険、財産保険など)など。場合によっては非課税所得となります。
海外渡航される際の駐在員の健康は駐在員、会社様どちらも気になる問題であり、それに伴う所得税計算の一助になれましたら幸いです。