従業員に手当として基本給与とは別に通勤手当としてガソリン代を支給する場合、ガソリン代は課税所得扱いがされるのかというご質問をよくいただきます。
ガソリン手当に関しては請求書が発行されていないケースでは、課税対象として所得計算の際に適用されます。
社会保険等の計算を行う際には、給与手取額を基準に算出するので、注意が必要でございます。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。