ベトナムに設立された日系企業がベトナムにて遵守しなければならないコンプライアンスについて法務・労務の観点からご説明をさせていただきます。今回は”統計報告書“についてご紹介いたします。
まず、統計報告書が提出の対象となる企業はベトナムで設立をされた現地法人となります。
報告書の提出が免除となる対象は駐在員事務所や適用対象外の組織です。
統計報告書の内容としましては、現地法人の住所、企業形態、資本形態など登記情報を記載する必要がございます。また、資産や資本に関する情報や、企業の生産実績並びに事業実績についても記入する必要がございます。統計を目的とした基本的な企業情報について報告いたします。
下記、統計報告書のサンプルとなります。
2019年より報告形式が変更となり、現在はウェブサイト上の報告です。

報告書は現状、年次報告のみ統計局より提出が求められます。投資局のオンラインサイトにて報告が必要となります(投資法第71条)。
下記URLより投資局サイトを確認いただけます。(2019年より移行)
https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/Login.aspx
2019年度報告書は2020年5月15日が提出期限でした。2020年度の報告書に関しまして2021年以降に情報が開示される予定です。
また、指定のフォームに従っていない場合、年次報告が遅延した場合、未報告等の場合、罰金が発生する点に注意する必要がございます。罰金額については以下の通りです(法令95/2016/NĐ-CP第7条)。
指定のフォームに従っていない |
1,000,000 VND~3,000,000 VND |
年次報告の遅延(15日から19日以内) |
1,000,000 VND~3,000,000 VND |
年次報告の遅延(20日から29日) |
3,000,000 VND~5,000,000 VND |
年次報告の遅延(30日から45日まで) |
5,000,000 VND~10,000,000 VND |
未報告 |
10,000,000 VND~20,000,000 VND |
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。