これからベトナムの労務を全4回のトピックで網羅的にお伝えします。
第1弾として今回はベトナムの雇用形態の種類・使用期間・雇用契約書に関してお伝えします。
1.雇用形態の種類
2.試用期間
3.雇用契約書
1.雇用形態の種類
①無期限契約…雇用期間を設定することができない契約であり、定年退職まで雇用することを意味しています。
②有期限契約…雇用に期限がある契約です。(36か月以内の雇用契約)→具体的な期限を書いてあげる
有期限契約の場合、契約期間終了後、30日以内に再度契約を結ばないと、下記のように自動的に契約が更新されるため注意が必要です。
-12か月未満の雇用契約…24か月の有期限契約となる(労働法22条)
-12が月以上36か月未満の雇用契約…無期限契約となる(労働法20条)
有期限契約は2回しか結ぶことはできない(延長は1回まで)
※つまり同一の労働者と三度目の雇用契約を結ぶ際には、無期限雇用契約を結ばなければなりません。
「2.試用期間」
上記の雇用形態を結ぶ前に使用期間を設定することができます。下記条件になります。
→試用期間の漢字が違う
‐企業の管理者を任される労働者 (最長)180日
‐高度な技術を持つ労働者(短大卒以上) (最長)60日
‐技能を持つ労働者(専門学校卒) (最長)30日
‐その他の労働者 (最長)6日
試用期間内の賃金は正規雇用時の賃金の85%以上である必要があります。
また試用期間内であれば、雇用者あるいは労働者のどちらか一方の告知にて契約の取り消しが可能です。
試用期間後も雇用契約を続ける場合はそのまま雇用契約を続行します。
以上になります。
3.雇用契約書
雇用契約書に記載する項目は下記10個のものが挙げられます。
・雇用者情報
・労働者情報
・雇用形態
・契約期間
・勤務地
・役職名および職務内容
・職務条件
・労働者の義務および権利
・雇用者の義務および権利
・実施規定
上記事項を含んだ雇用契約書を雇用者と被雇用者(労働者)との間で合意を得たのち契約を結びます。
また雇用契約書は雇用者・労働者ともに1部づつ保管しておきます。
雇用者によって労働者に不都合になるように改ざんされないための証拠となるためです。
以上になります。
次回はベトナムの労働基準と賃金に関して書いていきます。