TTビザ取得に関して赴任者とのビザの連動が重要となります。
その観点も触れながら注意事項と実務上のアドバイスを書いていきます。
1.注意事項
2.実務上のアドバイス
「1注意事項」
・TTビザ取得場所の設定
-->事前に大使館or 領事館or アライバルで取得するのか先に設定をします。
上記事項は出入国管理局に申請する申請書に記載する必要があります。招聘状を発行してからビザ取得場所を変えることは不可なので留意してください。
・渡航日の設定
-->渡航日から逆算して計画を立てます。配偶者ビザに関しては前述した通り、準備から2か月半~3か月あれば取得可能かと思います。
・出入国管理局に申請するタイミング
-->赴任者のビザ取得後でなければTTビザの申請はできません。
そのため、取得の流れとしては先に赴任者のビザ取得、その後TTビザを取得の流れとなります。
「2.実務上のアドバイス」
前提としてTTビザを取得した後TRC(一時滞在許可書)を取得します。
上記前提の基下記のどちらかの選択を取得しTTビザ取得からTRCを取得します。
①TTビザを赴任者のDNビザに連動した形で取得する
②赴任者がTRCを取得した後にTTビザを取得する
①・②の全体のフローは以下のようになります。
①のフローは赴任者のDNビザ取得-->TTビザ取得-->赴任者のTRC取得-->配偶者のTRC取得
赴任者のDNビザ期限に連動した形でTTビザを取得し赴任者のTRC取得後、配偶者のTRCを取得
②のフローは赴任者のDNビザ取得-->赴任者のTRC取得-->TTビザ取得-->配偶者のTRC取得
赴任者のDNビザした後TRC取得を取得。その後TTビザを申請・取得し入国後、配偶者のTRCを取得
下記それぞれの留意点とメリットをまとめています。
①留意点・メリット
・留意点:TTビザの期限が赴任者のDNビザの期限と同様になる点。
その期限内で配偶者のTRCの申請まで行う必要があり、タイトなスケジュールとなる。
最悪のケースでは一時出国等をせざるを得ない場合もある。
・メリット:赴任者と同じタイミングで入国できる点
②留意点・メリット
・留意点:ベトナム渡航が赴任者の渡航から数カ月遅れになる点。
赴任者のTRC取得後にTTビザ取得となる。赴任者のDNビザ取得からTRC取得までは
3カ月から4か月程度要するため、配偶者はその間自国で待つ必要がある。
・メリット
TTビザ取得及び配偶者のTRC取得を時間的に余裕を持って行える点。
赴任者のTRC取得後にTTビザを取得すれば、ベトナム赴任後すぐに配偶者のTRCの申請ができるため
一時出国のリスクはほとんどない。
以上になります。
TTビザ取得に関しては、赴任者のビザが絡んできますので綿密なスケジュールを組み必要がございます。
お困りの場合はまず専門家の意見を聞く事をお勧めいたします。