新型コロナウイルスの流行により、多くの企業がビジネスを縮小し、さらには閉鎖しています。
その中で、失業給付を受け取りたい労働者の割合が増加している状況です。
やむを得ず、そんな労働者を抱えている企業ができることは、従業員の方に対して失業手当に関する情報を流してあげることも一つのサポートになり得るかと思います。
この記事もやむを得ず解雇する従業員を検討している悩める企業様のヒントになれば幸いです。
それでは内容を見ていきましょう。
【失業手当の受給申請はどうやる?】
失業保険を享受するための以下のような書類を用意します:(法令28/2015 / ND-CPの第16条)
- 失業手当の申請書(所定のフォーマットに従って作成する)
- 労働契約または雇用契約の終了を証明する文書の原本または公証認証済みのコピー:
- 社会保険帳
また、失業手当の受給手続きをする際には、身分証明書または国民身分証明書と戸籍簿または仮住居簿の原本を持参する必要があるようです。
【手続きの流れはどんな感じ?】
ステップ0 必要書類を準備
※政令No. 28/2015 / ND-CPの第17条に従って、従業員は下記のフローで行う
ステップ1 雇用サービスセンターへ申請
雇用契約または雇用契約の終了日から3か月以内に、まだ就職しておらず、失業手当を受け取る必要のある従業員が、直接的に、失業手当の申請書の提出をします。
その際、給付を受けたい地域の就職支援センターへ行き、申請することができるようです。
ステップ2 支援機関の確認と決定
出願日から15営業日以内に、仕事を見つけることが出来ない場合、就職支援機関が失業手当の書類の決済を確認します。
申請日から20営業日以内に、就職支援機関は、失業手当の支払いを承認し、支払いを証明する社会保険帳とともに発行されます。
ステップ3 失業手当を受取
失業手当の支給決定日から5営業日以内に、各地域の社会保険代理店が健康保険証を持って手当を支給します。
毎月、社会保険庁は、従業員の失業手当の支給停止または終了の決定を受け取らなかった場合、その月の失業手当を受け取った日から12日以内に失業手当を支払います。
ステップ4 就職活動の月次通知
毎月、給付を受けるためには、従業員は給付を受けている間、就職支援機関に出向いて就職を通知する必要があります。
以上となります。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。