ベトナムの社会保険について
ベトナムでの主に強制保険といわれているのが、社会保険、健康保険、失業保険になります。この強制保険は3か月以上の雇用契約、または無期限雇用契約により労働者を雇用する企業のベトナム人労働者に適用されます。
【社会保険】
以前、政令143/2018/ND-CPにより社会保険の加入義務はベトナム人と外国人にも適用されていましたが、政令58/2020により一部が改正され、外国人は「社内異動者」であればこの社会保険の加入義務はなくなります。
*「社内異動者」とは本社1年以上の雇用契約を経てベトナムに赴任してきた者のことをいいます。
【健康保険】
健康保険はベトナム人か外国人かを問わず、3か月以上ベトナムで就労する方は加入義務がございます。
【失業保険】
失業保険は、3か月以上勤務するベトナム人のみに加入義務があり、外国人に加入義務はございません。
●保険料
|
雇用者負担
|
労働者負担
|
合計
|
社会保険料
|
17.5%
|
8%
|
25.5%
|
健康保険料
|
3%
|
1.5%
|
4.5%
|
失業保険料
|
1%
|
1%
|
2%
|
今回は簡単にベトナムの保険料の仕組みをご説明しましたが、
より詳細なことは
7月10日(水)15:30~16:30 ※日本時間(ベトナム時間13:30~14:30)で
「ベトナム労務セミナー」を無料開催いたしますので、是非そちらにご参加ください!