輸出入企業の登記証取り消し
  
Topic : Basic Information
Country : Myanmar

昨年11月の中央銀行からの通達によって、アジア諸国を相手とする輸出によって得た収益は、shipmentから45日以内に口座に外貨で入金することが義務付けられていました。(アジア諸国以外の場合は90日)

加えて、輸出入業者がその義務を履行しているか否かは、外国為替取引に関するライセンスを持った組織によって調査され、その義務に従わなかったと判断された場合は、外貨為替管理法に基づき措置がとられると明示されていました。

そんな中、先日Ministry of commerceから新たな発表がありました。

その発表によると、昨年、当該義務の不履行によって346もの輸出入企業の登記証が取り消されたとのことです。

今後も当該義務に従わない企業には同様の措置がとられると述べられています。

Creater : 福田 凌