2021年のクーデターから、2022年の外貨取引制限の開始を受けて、外貨為替監督委員会FESCという組織が立ち上げられ、海外送金に申請・認可の取り付けが求められる状況が続いています。
海外送金のうち、別途輸入許可(Import Licence)という形で管理されている輸入対価の支払いについてはこちらの申請対象外となりますが、その他の支払いには、少額であっても外貨送金にFESCの認可申請・取り付けが求められます。
流動的ではありますが、現状2025年年初時点では、既に保有している外貨預金口座から海外の口座への送金を行う際、海外から持ち寄られた外貨を源泉とするもの、その他株主への配当、ロイヤリティーの支払い、サービス対価の支払い、利息の支払いなどについては、税務上の義務を果たしていることが証明されれば、一般に認可が下りる状況が続いています。
一方、金額がUSD10,000を超える送金額については、別途ミャンマー中央銀行CBMへの送金申請・認可取り付けが求められ、本体のFESCの認可取り付けよりも、時間がかかる傾向にあります。
なお、いずれの手続きも、現状は首都Nay Pyi TawのFESCおよびCBMの本部にて、週次の会議で審議され、認可すべきか話し合われたうえで、判断が下されるようになっています。
実務上、FESC申請で減給しなければならない情報は以下の通りです:
・法人主体(※個人の送金は不可)の名称/業種/登記情報
・送金目的/送金通貨/送金金額
・送金元銀行情報
・送金先銀行情報
なお、従前2024年8月までは、MMK預金残高でUSDを購入し、その金額を送金すると言った認可も同時にFESCに申請する体制となっており、その場合には為替レートも記載することになっていましたが、現状こちらは全く認可が下りない状況となっています。
上記内容にて申請すると、通常早ければ1か月ほどで審議がなされ、問題なければ認可が下ります。
認可が下りた際には、同じタイミングで申請され、認可が下りたすべての外貨送金案件をまとめて、総額USD/THB/SGDでいくら送金することを認可した、という通達がなされます。
大学入試の合格者が発表されるような要領で、すべての認可された法人名、送金目的、金額などが記載されるため、一般に閲覧可能となってしまう点、留意が必要です。