2024年1月現在:ミャンマー法人からの配当の可否
  
Topic : Economic
Country : Myanmar

2021年のクーデター、2022年の外貨規制により、国外への送金が非常に難しくなったミャンマーですが、すべての支払いができなくなったわけではありません。

中央銀行の認可を必要とする親子ローンの返済については一時停止するよう通達もでており、返済計画通りに元本の返済ができないケースが増えています。また、輸入の際の対価の支払いは外貨となるため、そもそも輸入をする時点でライセンスの取得ができないケースが非常に多くなっています。

一方、現地法人の利益から株主に送金される配当金については、これまで特にこれに反対する通達も出ておらず、海外の株主に対する配当の実施が可能か否か、不明瞭となっていました。

この点、2024年1月現在では、合弁企業、独資の外資企業のいずれの場合も、日本を含む海外の株主への配当金の送金実施は可能であり、以下の要領で申請を行うことで、概ね承認が下りることがわかっています。
・決算(監査、税務申告):3か月程度
・税務査定結果、タックスクリアランス(SAS-1、Tax Clearance Certificateの受領):6~9か月
・年次総会決議(配当決議):1週間(社内手続き)
・税務当局の認可(IRD Recommendation Letter):2週間程度
・中央銀行の認可(CBM Recommendation Letter):5か月程度
・外国為替監督委員会承認(FESC Approval):1か月程度

承認取得後は銀行から海外送金手続きを行って株主側の着金確認を行います。

特に、中央銀行の認可取得に多大な時間がかかる傾向にありますが、多くのケースで配当決議から半年ほどで最終承認まで到達できることがわかっているため、粘り強くリマインドを続けることが重要と言えます。

Creater : Takamasa Kondo