外資比率35%以上の企業に対する強制兌換措置緩和
  
Topic : Economic
Country : Myanmar

2023年1月に出た中央銀行通達によれば、外資比率35%以上の法人については、MMKへの強制兌換の必要なく、新たに受け取る外貨についてもこれを保持することができることになりました。

ただし、国内での決済に外貨を用いることはできず、また国外への支払いの際にも外国為替監督委員会(FESC)の認可を取得する必要がある点、変更がありません。

商取引として購買を行う場合だけは、外貨で支払いをすることができ、その場合はFESCの認可は不要とされています。

また、農産物/畜産物を輸出する企業については、その輸出対価の65%を入金から1日以内にMMKに兌換する必要があり、残る35%についても、輸出対価の入金から30日以内に使用するか、MMKに換金することが求められます。

予断をゆす差ない状況ではあり、また実質的には制限が残る措置ですが、強制兌換の範囲が狭まったというだけでも、比較的大きい規制緩和と言えます。

Creater : Takamasa Kondo